任意後見制度で不動産を売却できる?方法や費用をご紹介!

2021-12-09

任意後見制度で不動産を売却できる?方法や費用をご紹介!

不動産の売却は所有者の意思によって自由におこなうことが可能です。
しかし認知症などの病気により判断能力が低下してしまえば、その限りではありません。
そんなときに利用できるのが、任意後見制度です。
どのような制度なのか、締結方法や売却処分のおこない方などご紹介します。

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任意後見制度とは?不動産売却にどんな関わりがあるの?

任意後見制度とは、十分な判断能力があるうちに任意後見人を自ら選び、財産の管理などを委任する制度です。
将来的に病気などで判断能力が低下してしまった場合などに備えて、契約により不動産売却や管理などの代理権を付与します。
任意後見の受任者は成人であることが条件となっていますが、破産者など法律でふさわしくないと定めている事由がある方はなれません。
また同じように後見制度には法定後見というものがありますが、こちらは本人の判断能力が低下してから選任されるという違いがあります。
後見人は本人ではなく、家庭裁判所が選任するという違いにも注意しましょう。

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任意後見人による不動産売却!任意後見契約の締結方法は?

不動産売却などの代理権を付与するための任意後見契約は、かならず公証人が作成する公正証書で締結しなければなりません。
また任意後見契約の登記も必要です。
任意後見契約の締結には、委任者である本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票、受任者の印鑑登録証明書、住民票が必要となります。
いずれも発行後、3か月以内のものに限られていますので注意しましょう。
もし病気やけがなどで公証役場へ出向けない場合には、公証人が出張して公正証書を作る方法も可能です。
ただし、手数料の50%加算、日当と交通費の支払いも必要となりますので注意してください。
公正証書を作成するためには、以下のような費用がかかります。

  • 手数料 11,000円(出張の場合16,500円)
  • 登記嘱託料 1,400円
  • 登記所に納付する印紙代 2,600円
  • 書留郵便料 約540円
  • 正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数

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任意後見人が不動産を売却処分するための方法は?

任意後見人が不動産を売却処分するためには、任意後見契約の内容に売却についての代理権が付与されていることが絶対条件です。
この内容が記載されていれば、不動産の売却において任意後見監督人や家庭裁判所の許可は必要ありません。
ただし任意後見人には善管注意義務があるので、本人に不利益を生じさせないように努める必要があります。
少しでも高額で有利な条件で不動産売却ができるよう注意すること、利益相反行為にならないように売却を進めることを意識しなければなりません。
また不動産売却をおこなう際に、任意後見人であることを証明するため登記事項証明書が必要となります。
あらかじめ準備しておきましょう。

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まとめ

任意後見制度とは、判断能力が低下したときに不動産などの財産を管理する方を委任しておくことを言います。
法定後見人とは違い、本人の意思で選任が可能です。
不動産売却の際には、契約書に代理権の付与が記載されていることや、任意後見人であることを証明する登記事項証明書が必要となりますので注意してください。
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