2022-01-13
不動産売買時には、境界明示が義務付けられていることをご存じですか?
売買成立後のトラブルを防ぐために、境界を明示することによって土地の範囲しっかり買主に知らせることが大切です。
そこで今回は、不動産売買における境界明示とはなにか、また確定測量は必要なのかをご説明します。
札幌市北区、石狩市、石狩郡当別町で不動産売買を検討されている方は、スムーズな売買をおこなうために参考にしてください。
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不動産を売買する際には、隣地との境界はどこなのかをしっかり把握しておく必要があります。
境界確定という言葉もありますが、境界明示となにが違うのか疑問に思う方も多いでしょう。
「境界確定」とは隣地との境界を定めることいい、それによって定まった境界を売主が買主にしっかりと示すことを「境界明示」といいます。
境界明示は売買契約の際の義務となっており、境界が定まっていないと、売買後に隣地所有者とトラブルになることがあるので注意が必要です。
そのほかにも、境界明示の義務を果たさないと土地の売却ができない、さらに土地の範囲がわからないと査定すらもおこなえません。
しかし反対に、正確な境界を示すことで買主は安心して購入できるので、購入希望者が多くなる可能性があります。
さらに、正確な土地の範囲がわかっていることから、安価での売却を防げるので、土地譲渡損失につながるでしょう。
このような点から、不動産売買をする際はしっかり境界確定をしたうえで、買主にしっかり境界明示をおこなうことが重要なのです。
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境界明示が必要だということは理解したうえで、そのための境界を確定するにはどうすれば良いのでしょうか。
境界確定をするには、確定測量をおこなう必要があります。
確定測量は、隣地所有者に立ち会ってもらい境界を確定することです。
相続によって分筆してから売却する場合や、境界がどこなのかわからない場合は確定測量が必要です。
しかし、不動産売買の際に境界明示は義務付けられていますが、確定測量による境界確定は義務ではありません。
したがって、確定測量を必ずしもする必要はなく、買主が納得していれば確定測量は不要なのです。
また、確定測量をおこなう際の費用は、売主の負担になることがほとんどですが、決まりはないので買主に相談して負担してもらうことも可能です。
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不動産売却を検討している方は、境界明示をしなければいけないことをしっかり把握しておきましょう。
また、不動産の購入を検討している方も隣地所有者とトラブルにならないために、確定測量図の有無の確認をおすすめします。
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