不動産売却で確定申告が不要なケースとは?忘れた場合の対処法も解説

2022-01-27

不動産売却で確定申告が不要なケースとは?忘れた場合の対処法も解説

不動産売却の際に、確定申告が必要なのか不要なのか、わからない方もいらっしゃると思います。
税務署から確定申告をするよう事前に通知が来ることはないので、必要かどうかは自分で調べなければなりません。
今回は不動産売却後の確定申告が必要・不要なケース、また申告を忘れた場合についてもあわせて解説します。

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不動産売却で確定申告が不要なケースとは

不動売却をして確定申告が不要なケースとは、取得費よりも売却額の方が低く、売却による利益が出なかった場合です。
利益が出ている場合は、確定申告が必要となります。
売却益(譲渡所得)=不動産の売却額-取得費(譲渡費用)
取得費は最初の購入代金から減価償却費を差し引いた金額と、仲介手数料などの合計額になります。
減価償却費とは、建物が建ってから経過した年数によって価値が減少していく減少分のことで、土地には発生しません。
利益が無く確定申告が不要だと思っていたのに、取得費から減価償却費が引かれるため実は利益が出ていて、確定申告が必要だったということもあります。
売却益があるかどうか不明な場合は、税務署や税理士に確認してみましょう。
また利益がなかった場合でも、確定申告が必要となるケースがあります。
それは損益通算や繰越控除の特例を受ける場合です。
損益通算とは、売却した年の所得と譲渡損失を相殺し、所得税や住民税を減らすことができる税金の特例です。
損益通算をしても譲渡損失の方が多い場合、翌年から最長3年まで繰り越して控除を受けることができます。
これらの特例を受ける場合は、譲渡損失が出ていても、確定申告をする必要があるのです。

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不動産売却で確定申告を忘れた、もしくは不要だと思っていた場合の対処法

不動産の売却によって利益が出ているならば、翌年の2月16日から3月15日の間に、確定申告をしなければなりません。
確定申告を忘れてしまった場合、まずは税務署から確定申告に関する問い合わせでお尋ねと呼ばれる文書が届きます。
その後、確定申告や納税が必要なのに無視をし続けていると、さまざまなペナルティが課せられることになります。
納税が超過した場合、超過した日数に応じて延滞税が課されます。
延滞税は納税期限から2か月は約7%、2か月以降は約14%となります。
確定申告をしていないことへの無申告課税もあり、納税額が50万円以下なら納税額15%、納税額が50万円を超えている場合は、納税額の20%を追加で納めなければなりません。
ただ申告期限から1か月以内に期限後申告をしたり、納税する意思を伝えたりすることで、延滞税や無申告課税を請求されずに済む場合もありますので、お尋ねが届いた際は早めに対処しましょう。

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まとめ

不動産売却をして利益が出た場合は、確定申告をしなければなりません。
利益が出ていない場合でも、損益通算などの特例を受ける時は確定申告が必要になります。
確定申告を忘れた場合は、更に課税されることもありますので、確定申告が必要かどうか不明な場合は、税務署や税理士に確認してみましょう。
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