住み替えをともなう不動産売却における税金の種類や特例について解説

2022-03-03

住み替えをともなう不動産売却における税金の種類や特例について解説

住み替えをともなう不動産売却をするときに、どんな税金がかかるかご存じですか?
不動産売却にかかる費用をできるだけ少なくするためには、税金に関する知識が必要不可欠です。
そこで今回は、札幌市北区、石狩市、石狩郡当別町エリアで不動産売却を検討中の方に向けて、住み替えにまつわる税金の知識を解説します。

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住み替えをともなう不動産売却でかかる税金の種類とは?

家を住み替えるときは、現住居の売却と新居の購入を同時におこなうため、それぞれの取引時にかかる税金の種類をみていきましょう。

不動産を売却したときにかかる税金

不動産売却で利益を得た場合は、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得とは、不動産を売った利益から、その不動産を買ったときの費用(取得費)や売却時の費用(譲渡費用)を差し引いた価格です。
譲渡所得の計算式
譲渡所得=売却価格--(取得費+譲渡費用)
この譲渡所得に、決められた税率をかけて算出するのが譲渡所得税です。

不動産を購入したときにかかる税金

不動産を購入するときは、建物価格の「消費税」、売買契約書に貼る「印紙税」、不動産を登記するための「登録免許税」、不動産を取得したときの「不動産取得税」がかかります。
この4種類の税金は、納税時期や支払い方法がそれぞれ異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

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住み替えをともなう不動産売却でかかる税金の特例とは?

住み替えにかかる税金の種類がわかったところで、利用できる税金控除の特例をみていきましょう。

3,000万円特別控除の特例

居住用財産を譲渡したときの特例で、売却したときの価格が3,000万円まで非課税になります。

軽減税率の特例

家を売却した年の1月1日の時点で所有期間が10年を超える場合は、税率が軽減される制度で、3,000万円特別控除と併用可能です。

買い替えの特例

住み替えで発生した譲渡所得の課税を、購入した家を売却するときまで先送りできます。

住宅ローン控除

住宅ローンを利用して新居を購入した場合に、入居した年から10年間、所得税の還付・控除が受けられる制度です。
これらの特例には、同時に利用できない特例の定めや、それぞれに適用要件があるので、あらかじめ確認しましょう。

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まとめ

住み替えをともなう不動産売却には数種類の税金がかかりますが、利用できる特例もいくつかあることがわかりました。
これから住み替えを検討している方は、対象になる特例の適用要件をあらかじめ確認し、節税につなげましょう。
私たち「ハウスドゥ!篠路店」は、札幌市北区、石狩市、石狩郡当別町を中心に不動産売却のサポート]をしております。
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篠路、拓北、あいの里、南あいの里、百合が原、太平、上篠路、西茨戸、東茨戸、屯田、新琴似、新川、新川西

 

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