2022-12-08
不動産の売却の際には、さまざまな税金が発生しますが、消費税はかかるのでしょうか?
土地の売却は個人でも事業者でも非課税ですが、建物は課税対象となります。
しかし、課税対象となる建物の条件は「事業者」なので、個人で建物を売却しても消費税の課税対象とはなりません。
ですが、個人でも消費税がかかるものがあります。
ここでは、不動産売却の際にどのようなものが消費税の課税対象となるのか、また注意点についてご説明いたします。
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不動産の取引において、基本的に個人が売主の場合、消費税はかかりません。
不動産の取引で個人でも課税対象となるものは、次のとおりです。
仲介手数料は、売買契約を結んだ際に仲介している不動産会社に支払う報酬で売却価格に応じた上限が決められおり、消費税がかかります。
ただし、売買価格が400万円以下の場合、不動産会社は売主に対して現地調査費用などを含めた最大18万円(消費税相当額を含まない)の仲介手数料を請求することができます。
しかし、不動産会社から売主への事前説明と両者の合意がなければ請求されることはありません。
投資用不動産の売却は、事業の一環に含まれると考えられ、前々年度の課税売上高が1,000万円以上だと課税対象となります。
また、住宅ローンを一括で返済する場合の事務手数料にも消費税は課税されます。
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不動産の売却で消費税を納める場合、納める金額は次の計算式で求めることができます。
例として建物の売却利益が1,000万円で、経費に200万円かかったとします。
現在の消費税率10%をかけると、「売却利益1,000万円×10%=100万円」「経費200万円×10%=20万円」となります。
この売却利益にかかる消費税を預かり消費税、経費にかかる消費税を支払い消費税といい、納税額は「100万円−20万円=80万円」と求めることできるのです。
注意する点として、不動産の売却価格は税込みで表示されることが義務付けられています。
しかし、不動産の売却で課税対象となる仲介手数料は、税抜きの売却価格にかかってきます。
表示される金額が異なるので、計算をおこなう時には注意が必要です。
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個人が売主の場合、不動産取引において消費税を納める必要がありません。
個人でも課税対象となるのは投資用不動産の売却時です。
しかし、通常の売却でも不動産会社へ支払う仲介手数料には消費税がかかります。
課税・非課税の対象を理解して、損をしない不動産売却をおこないましょう。
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