2022-10-06
相続した実家などを不動産売却する場合、通常の不動産売却とは異なる注意点があります。
今回は、相続で不動産売却するときの遺産相続や売却活動に関する注意点をご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
遺産相続が発生すると、まずはどのくらい財産があるのかと、相続人が誰なのかを把握し、遺言書がない場合は遺産分割協議に入ります。
相続財産に不動産が含まれる場合、財産の分け方にも注意点があります。
まず法定相続人が一人であれば、不動産や預貯金などの財産を一人がそのまま相続する、単独相続となります。
相続人が複数いる場合は、現物分割と換価分割の二つの選択肢があります。
現物分割とは、土地やマンションなどの不動産を現金化せずに、それぞれ分ける方法です。
一方で換価分割は、不動産売却をして現金化してから相続人で平等に分ける方法です。
現物分割では平等に分けるのが難しいこともあり、遺産相続では、不動産売却をして換価分割をするケースが多くなっています。
換価分割では、共有名義のまま不動産売却をしたほうが登記費用が節約できます。
しかし、その場合売却額の設定などで意見が食い違うことも考えられます。
また、手続きをスムーズに進めていくためには、相続人のなかから代表の一人を窓口担当として決めておくことをおすすめします。
さらに、売却をするには、測量や解体費用など自己資金が必要になることも多いです。
そのため、売却費用を誰が立て替えておくのかもしっかりと話し合っておく必要があるでしょう。
売却して利益がでた場合は、税金の支払いが発生するので確定申告の手続きを忘れずおこなう必要があります。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
次に、相続で不動産売却をするときの媒介契約に関する注意点をご紹介します。
媒介契約とは仲介を依頼する不動産会社と締結する契約のことです。
媒介契約の種類は3つあり、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約です。
一般媒介契約では、新築や築浅、立地が良い物件などニーズが高そうな場合におすすめです。
相続の場合は、一般的には実家などの築年数の古い物件が多いため、積極的な売却活動が期待できる専任媒介契約や専属専任媒介契約のほうが売却しやすいでしょう。
また、仲介での売却のほかに、不動産会社による買取を選択する方法もあります。
買取は仲介手数料がかからず、すぐに現金化できるのがメリットですが、売却価格は市場価格よりも安くなります。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
相続で不動産売却をするときは、どのように遺産を分けるかや売却方法についてもさまざまな注意点があります。
遺産分割協議はトラブルにも発展しやすいので、家族が元気なうちに不動産の処分方法については話し合っておくことをおすすめします。
私たち「ハウスドゥ!篠路店」は、札幌市北区、石狩市、石狩郡当別町を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
【主な不動産売却エリア】
札幌市北区
篠路、拓北、あいの里、南あいの里、百合が原、太平、上篠路、西茨戸、東茨戸、屯田、新琴似、新川、新川西
札幌市東区
北丘珠、中沼、中沼西、東苗穂
石狩市
花川南、花川北、花川東、緑苑台、樽川、花畔、親船、八幡、緑ケ原
石狩郡当別町
太美町、太美南、太美スターライト、獅子内、スウェーデンヒルズ、若葉、元町、園生、弥生、錦町、白樺町、北栄町、春日町、西町、緑町、東町、美里、末広、下川町、栄町、幸町、樺戸町、六軒町、茂平沢、対雁