隣地と高低差のある土地を売却する際の注意点は?がけ条例の制限とは

2022-12-22

隣地と高低差のある土地を売却する際の注意点は?がけ条例の制限とは

一般的に不動産売却では、高低差のない平地のほうが買い手からの印象も良く、売却しやすい傾向があります。
隣地と高低差のある土地の場合、どのように売却すれば良いのでしょうか。
今回は不動産売却をお考えの方に向けて、隣地と高低差がある土地とはどんな土地なのか、売却のメリット・デメリットとがけ条例の制限についてもご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

隣地と高低差のある土地とは?売却のメリット・デメリット

隣地との高低差がある土地とは、坂の上にある土地やひな壇状に造成されている住宅地などです。
住宅密集地などでは珍しくはなく、わりとよく見かけるのではないでしょうか。
道路や隣地よりも高い場所にある土地を売却する場合、平地よりも需要がないと思われがちですが、意外なメリットがあります。
まず、目線が高くなることで眺望が良くなり、高い位置に住宅を建てれば日当たりや風通しも良好です。
隣の土地や道路から家の中がのぞきにくいので、プライバシーも守られます。
坂の上にある家などは、高低差を利用してユニークな間取りにすることもできるでしょう。
一方で、やはり売却となると階段を設置する必要がある土地は、マイナスイメージがつきやすいでしょう。
ベビーカーや車椅子を利用される家庭にとっては、生活面で不便なので、敬遠されてしまいます。
高低差があることで重機も入りにくく、家の建築やリフォームなどをおこなうときも、建築コストが高くなってしまいます。
造成工事や擁壁工事が必要になることも多く、整地のために手間とコストがかかってしまうでしょう。
また、高低差のある土地はがけ条例の制限を受けるところもデメリットです。
がけ条例の制限については、次で詳しくご説明します。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

隣地と高低差がある土地を売却するときに気になるがけ条例とは

隣地との高低差がある土地の売却で知っておきたいのが、がけ条例の制限です。
がけ条例とは、各都道府県で制定されている条例で、傾斜地に家を建てる場合には安全性を保証するための制限が設けられています。
がけ条例では土地の高低差が2mまたは3m以上で、勾配が30度を超えるとがけとみなされます。
その場合、擁壁の設置や建てる住宅を、がけから一定の距離をとることといった建築制限が課せられます。
すでに擁壁が設置された土地を売却する場合は、その擁壁に検査済証があるかも重要です。
さらに、売却する土地ががけ条例の規制に該当している場合は、重要事項説明で買主に説明しなければなりません。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

隣地との高低差がある土地を売却する場合、平地と比較して不利にならないように、日当たりや眺望などのメリットをアピールすることがポイントです。
売却が難しい場合は、売却活動が必要ない不動産会社の買取を検討してみましょう。
私たち「ハウスドゥ!篠路店」は、札幌市北区、石狩市、石狩郡当別町を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。


【主な不動産売却エリア】


札幌市北区

篠路、拓北、あいの里、南あいの里、百合が原、太平、上篠路、西茨戸、東茨戸、屯田、新琴似、新川、新川西


札幌市東区

北丘珠、中沼、中沼西、東苗穂


石狩市

花川南、花川北、花川東、緑苑台、樽川、花畔、親船、八幡、緑ケ原


石狩郡当別町

太美町、太美南、太美スターライト、獅子内、スウェーデンヒルズ、若葉、元町、園生、弥生、錦町、白樺町、北栄町、春日町、西町、緑町、東町、美里、末広、下川町、栄町、幸町、樺戸町、六軒町、茂平沢、対雁

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120713301

営業時間
9:30~18:00
定休日
毎週水曜日

売却査定

お問い合わせ