離婚したら家にそのまま住み続ける?財産分与の方法もご紹介

2022-10-20

離婚したら家にそのまま住み続ける?財産分与の方法もご紹介

離婚したら今まで住んでいた家はどうするのか、迷う方は少なくありません。
売却してお金を分けることを選ぶのか、そのままどちらかが住み続けることを選ぶのか、選択肢はさまざまです。
ここでは札幌市北区・石狩市・石狩郡当別町で離婚によって家を売却するか住み続けるかご検討中の方に向けて、離婚で家を財産分与する方法や、住み続けるメリットなどをご紹介します。

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離婚後も家に住み続ける?財産分与の方法

離婚の際には、夫婦2人の共有財産を分ける「財産分与」をおこないます。
結婚している間に購入した家も財産分与の対象であり、以下のような方法を用いて分けます。

  • 家を売却して得られたお金を分ける
  • 家は売却せずに評価額を2人で分ける

スムーズに財産分与できるのは、家を売却する方法です。
どちらかが住み続けることを希望するのであれば、売却しない方法も選択できます。
この場合、住み続けるほうが住まない側へ評価額の半分にあたる現金または財産を渡します。

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離婚後に家に住み続けるメリット

離婚後にそのまま家に住み続けると、以下のようなメリットがあります。

  • 子どもの環境が変化しない
  • 住宅ローンの心配が不要

子どもがいる場合、離婚によって周りの環境が大幅に変わると悪影響を及ぼすのではないかと心配する方が少なくありません。
そのまま家に住み続けると、転校や転園の必要がないため子どもへのストレスを軽減できるメリットがあります。
また、住宅ローンの支払いを養育費の代わりにできる点もメリットです。
しかし反対に、家から追い出される可能性があるというデメリットも考えられます。
名義が夫の家に離婚後も妻子が住み続けた場合、売却の権利を持つ夫が売る可能性や支払いが滞る可能性もあります。
そのため、住み続ける場合は2人の関係性が大切となります。

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離婚後に家に住み続ける際の手続き

離婚後家に住み続けるためには手続きが必要です。
その手続きで大事なことは、債務者は誰かと住み続けるのは誰かという2点です。
その2点によって必要な手続きが異なります。

  • 債務者が夫で夫が住み続ける場合:連帯保証人の変更
  • 債務者が夫で妻が住み続ける場合:公正証書の作成・住宅ローンの名義変更
  • 債務者が夫婦(共有名義)で妻が住み続ける場合:住宅ローンの借り換え

住宅ローンでは配偶者が連帯保証人になっているケースが多くあります。
そのため、離婚しても支払いが滞ると、債務者が夫で夫が住み続けていても妻に支払いの請求が来るのです。
支払う側でない場合は、連帯保証人が誰になっているのかをチェックしておきましょう。
また債務者が夫で妻が住み続ける場合は、支払いが滞るリスクに備えて公正証書を作成しておく必要があります。

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まとめ

離婚で財産分与をおこなう際に、家にそのまま住み続ける選択もできます。
住み続けられると子どもの環境が変わらないなどのメリットがありますが、追い出される可能性があるというデメリットもあるので慎重な判断が必要です。
私たち「ハウスドゥ!篠路店」は、札幌市北区、石狩市、石狩郡当別町を中心に不動産売却のサポートをしております。
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