2023-07-13
収益物件を売却したとき、どんな税金がかかるのか不安に思う方は少なくありません。
確定申告などの手続きにあまり馴染みがない方も多く、節税についてわかりづらいですよね。
ここでは札幌市北区や石狩市周辺で収益物件の売却を検討中の方に向けて、収益物件の売却時にかかる税金の種類や確定申告などについてご紹介します。
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収益物件の売却をしたとき、3種類の税金がかかります。
一種類目は「譲渡所得税」で、売却益に対してかかる税金です。
二種類目は「登録免許税」で、これは収益物件に設定されている抵当権を抹消するための税金です。
三種類目は「印紙税」で、売買契約書に貼る必要のある印紙で支払う税金を指します。
印紙税は売買価格によって異なりますが、不動産売却時の印紙税は1000円~3万円程度が一般的です。
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収益物件を売却する際、できる限り税金対策をして節税したいですね。
まず知っておきたいのが「買い換え特例」です。
買い換え特例とは、収益物件を売却して一定期間中に新たな収益物件を購入する場合、最大80%まで課税を繰り延べることができる制度です。
また、確定申告を白色申告から青色申告にすることで最大65万円の控除が可能になるため、税金対策になります。
印紙税の対策としては、電子契約にすることで印紙が不要になるほか、契約書を2通作成せず1通はコピーにするなどの方法で節税することができます。
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収益物件売却をおこなうと、翌年の確定申告前に税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が自動的に届きます。
売却益が出なかった場合はその旨を回答して返答すれば終了ですが、売却益がある場合には確定申告が必要です。
収益物件売却時の確定申告には「確定申告書B」と「分離課税用の申告書(第三表)」という書類が必要になるため、税務署や役所で入手します。
また、収益物件売却時に国税庁から「譲渡所得の内訳書」が送付されているためその書類も用意しておきましょう。
売却益が出なかった場合には確定申告は不要ですが、確定申告のお知らせに返答しなかった場合は税務調査の対象となる可能性があるため必ず返答することが大切です。
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収益物件売却時には「譲渡所得税」「登録免許税」「印紙税」の3種類の税金がかかります。
買い換え特例の制度を利用したり確定申告を青色申告にしたりすることによって税金対策が可能です。
売却益が出た場合には、収益物件売却の翌年に確定申告をおこなう必要があります。
私たち「ハウスドゥ!篠路店」は、札幌市北区、石狩市、石狩郡当別町を中心に不動産売却のサポートをしております。
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